2019-03-15 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号 っているにもかかわらず、消費税の申告がなされていない国外事業者を把握した場合には、まずは、国内に事業者等を有しない事業者については、申告書の提出や税金の納付等を行うために、国内に住所等を有する納税管理人を定めなければならないとされていることから、まずは納税管理人の選任を求めまして、この選任後は納税管理人を通じた調査を行っておりますし、また、納税管理人の定めがない事業者については、原則として事業者の本店所在地宛て 並木稔